先日の新聞記事に以下のことが載っておりました。
厚生労働省は29日、医療機関のウェブサイトで、治療を受けた患者の体験談や手記の掲載を禁止する方針を決めた。治療効果は患者ごとに異なる上、主観が加わるため、サイトを見た人を誤解させる恐れがあると判断した。一方、医療機関から報酬を得ずに、患者が口コミサイトなどに書き込むのは広告に該当せず規制の対象外となる。
今年6月成立の改正医療法で、ウェブサイトも広告に位置づけられ、虚偽や誇大広告などが禁止された。美容医療を中心に「広告と治療効果が違った」というトラブルが相次いでいることを受け、省令で体験談も禁止事項に加えることにし、同日の有識者会議で了承された。
同様に、施術前後の写真を並べて差を示す「ビフォーアフター」の紹介も原則禁止する方針を決めている。ただ「患者の知る権利への配慮が必要だ」という意見が有識者からあり、治療内容や副作用など詳しい説明を付ければ禁止しないことにした。【熊谷豪】
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